リュウのドライバーブログ

運送業界について、たまに業務内容を紹介していきます。

かなり複雑になりつつある免許制度について紹介!

 

こんにちは、リュウです。

 

今回は、現在の免許制度について解説していきます。

今持っている免許証でどこまで運転できるのか。

どのような条件で免許を取得できるのか。

この辺りを見ていきましょう。

 

まず、免許証にはどの程度の種類があるのか?

普通自動車

準中型自動車

中型自動車

大型自動車

・牽引

大型特殊自動車

小型特殊自動車

ざっと見ただけでもこれだけあります。

 

今回は主にトラックを運転するのに使う

準中型、中型、大型について解説していきます。

 

準中型自動車免許】

準中型自動車免許は

・車両総重量3.5t以上7.5t未満

・最大積載量4.5t以上6.5t未満

・乗車定員10人以下

以上のような車のことを指します。

 

受験資格は18歳以上なら誰でも取得が可能です。

平成29年3月12日より施行されましたが、

それ以前に普通自動車免許を取得している方は、

普通免許で準中型の運転が可能です。

 

今現在、普通免許しか持っていない方は、

取得する必要があります。

 

中型自動車免許】

中型自動車免許については、

・車両総重量7.5t以上11t未満

・最大積載量4.5t以上6.5t未満

・乗車定員11人以上29人以下

以上のような車が中型自動車になります。

 

中型自動車免許取得には、

普通自動車免許2年以上の保有かつ20歳以上が条件となります。

 

また、中型免許についても法改正が実施されているため、

平成19年6月2日以前に普通免許を取得されている方であれば、

車両総重量8t未満、最大積載量5t未満であれば

運転することができます。

 

大型自動車免許】

最後に大型自動車免許です。

・車両総重量11t以上

・最大積載量6.5t以上

・乗車定員30人以上

以上の車の運転が可能です。

 

大型免許は、21歳以上の普通免許3年以上の保有者が

取得することができます。

 

以上3種類について解説させていただきました。

 

どの免許を使用するかは、各業種、企業によって異なります。

なのでどの免許を取得したら良いかは判断できませんが、

当然大型免許を取得していれば、

それだけ幅広い車種の運転が可能になります。

 

「大型に乗りたいが、まだ免許を取って2年しか経ってない」

「もう中型免許取得の資格持ってるじゃん」

など気づきの参考になれれば幸いです。

 

しかし、やっぱりトラックを運転するならば、

大型自動車がいいですよね。

 

ぜひあなたが大型自動車免許を取得し、

乗務していることを心から願っています。

 

最後まで読んでいただきありがとうございました。